法務局のイロハ
- 地番
- 法務局では、住居表示(○丁目○−○○)ではなく、地番(○○○○−○○)で扱います。田舎の人は、ほとんど住所が地番ですので、そのままで申請できます。
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- 住居表示
- 住居表示が実施されているところでは、地番を調べなければなりません。法務局に地番対照表があるのでそれで調べて下さい。町名が変更しているところもそれで調べて下さい。
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- 住宅地図
- 住宅地図には、あらかたの地番がでていますので、それを参考にするのも有効です。(正確なものではありませんが)たいていの法務局には置いていますので見せてもらって下さい。
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- 公図
- 法務局が保管している旧土地台帳付属地図のことです。土地の地番・位置関係を表していますが縮尺、地形等は正確なものではありません。
- 住宅地図と公図を照らし合わせれば、ほぼ正確な地番が分かります。里道・水路なども表示されています。(公図を見るのも下の申請書が必要ですが、地番が分からないのに、地番を書いて申請するという矛盾もありますが、公図は範囲が広いのでだいたいの地番で請求すれば大丈夫だと思います)
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- 申請書
- 調べたい土地の地番が分かれば、申請書にて請求します。登記印紙はここに貼ります。
- 謄本をとる場合と、閲覧する場合がありますが、慣れない方は閲覧しても正確なことが分かりませんので、謄本をとって、専門家に見てもらう方がよいでしょう。土地・建物それぞれ別です。
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- 家屋番号
- たいていは、地番と同じかそれに近い数字、あるいは、枝番が付いている場合もあります。
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- 地積測量図
- 新たな土地の表示の登記などをしている場合は、備え付けられていますが、ない場合もありますし、あっても、正確でない場合があります。(大きな土地を分筆した場合、新たに分筆された土地は、測量され正確な面積が出ていますが、残った土地は、単に引き算にて計算されますので、元の面積が正確でなければ当然正確ではありません)
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- 建物図面
- これも新築による表示の登記などがなされていれば、備え付けられていますが、そうでなければありません。
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- コピー
- 謄本は、申請することによって、得られますが、前述の公図・測量図・建物図面は、閲覧し、自分でコピーします。コインコピーが置いてあります。
- 登記簿謄本をコピーしてはいけません。(コンピューターになっているところでは、こんな心配もありませんが)
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- 閲覧
- 閲覧も一筆単位ですが、実際にはたくさん見ています。但し、これもコンピューター処理されていれば、不可能です。
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- 登記印紙
- 申請書には、登記印紙を貼って下さい。収入印紙ではありません。
- 申請窓口で売っているところもありますが、外へ買いに行けと言われるところもあります。思わず「はよ言え!」と言いたくなるときもあるかもしれませんが、我慢して下さい。(「買いに行け」とは言われませんが)